民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百十七条 # 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

土地の工作物の設置 又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。


ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2項

前項の規定は、竹木の栽植 又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3項

前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者 又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。