民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百十三条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。


ただし、故意 又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。