民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百十九条 # 共同不法行為者の責任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。


共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

2項

行為者を教唆した者 及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。