民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百十五条 # 使用者等の責任

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。


ただし、使用者が被用者の選任 及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2項

使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

3項

前二項の規定は、使用者 又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。