民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百十六条 # 注文者の責任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。


ただし、注文 又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。