詐欺 又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第七百四十七条 # 詐欺又は強迫による婚姻の取消し
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。