民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百四十三条 # 婚姻の取消し

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

婚姻は、次条第七百四十五条 及び第七百四十七条の規定によらなければ、取り消すことができない