民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百四十五条 # 不適齢者の婚姻の取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない

2項

不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。


ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。