民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百四十四条 # 不適法な婚姻の取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

第七百三十一条第七百三十二条 及び第七百三十四条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族 又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。


ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない

2項

第七百三十二条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。