民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百四条 # 悪意の受益者の返還義務等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。


この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。