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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第七百四条
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悪意の受益者の返還義務等
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第七百四条
1項
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して
返還しなければ
ならない。
この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。