民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百条 # 管理者による事務管理の継続

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

管理者は、本人 又はその相続人 若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。


ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。