民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三款 縁組の効力

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時49分

1項

養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

1項

養子は、養親の氏を称する。


ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。