養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第三款 縁組の効力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 20時49分
養子は、養親の氏を称する。
ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。