民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百七十三条 # 抵当権の順位

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。