先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第三百三十三条 # 先取特権と第三取得者
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正