同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。
この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。
一
号
二
号
不動産の賃貸、旅館の宿泊 及び運輸の先取特権
動産の保存の先取特権
三
号
動産の売買、種苗 又は肥料の供給、農業の労務 及び工業の労務の先取特権