抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費 又は有益費を支出したときは、第百九十六条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第三百九十一条 # 抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正