民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百九十八条の二 # 根抵当権

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。

2項

前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるもの その他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。

3項

特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権 又は手形上 若しくは小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。