次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
一
号
二
号
三
号
四
号
根抵当権者が抵当不動産について競売 若しくは担保不動産収益執行 又は第三百七十二条において準用する第三百四条の規定による差押えを申し立てたとき。
ただし、競売手続 若しくは担保不動産収益執行手続の開始 又は差押えがあったときに限る。
根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。
根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始 又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から二週間を経過したとき。
債務者 又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。