民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百九十八条の十 # 根抵当権者又は債務者の会社分割

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社 及び分割により設立された会社 又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。

2項

元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社 及び分割により設立された会社 又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部 又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。

3項

前条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合について準用する。