民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百九十八条の十九 # 根抵当権の元本の確定請求

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。


この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。

2項

根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。


この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。

3項

前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない