民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百九十八条の十五 # 抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

抵当権の順位の譲渡 又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡 又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡 又は放棄の利益を受ける。