民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百九十八条の十四 # 根抵当権の共有

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

根抵当権の共有者は、それぞれ その債権額の割合に応じて弁済を受ける。


ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。

2項

根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第三百九十八条の十二第一項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。