民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百九十八条の十四 # 根抵当権の共有

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。


ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。

2項

根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第三百九十八条の十二第一項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。