種苗 又は肥料の供給の先取特権は、種苗 又は肥料の代価 及びその利息に関し、その種苗 又は肥料を用いた後一年以内にこれを用いた土地から生じた果実(蚕種 又は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む。)について存在する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第三百二十二条 # 種苗又は肥料の供給の先取特権
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正