民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百二十条 # 動産保存の先取特権

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用 又は動産に関する権利の保存、承認 若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。