動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第三百五十二条 # 動産質の対抗要件
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正