民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百五十条 # 留置権及び先取特権の規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

第二百九十六条から第三百条まで 及び第三百四条の規定は、質権について準用する。