民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百八十七条 # 抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。

2項

抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者 その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。