民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百八十五条 # 競売の申立ての通知

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

第三百八十三条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第一号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者 及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。