登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価 又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価 又は金額を払い渡し 又は供託したときは、抵当権は、消滅する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第三百八十六条 # 抵当権消滅請求の効果
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正