民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百十七条 # 旅館宿泊の先取特権

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料 及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。