土地の賃貸人の先取特権は、その土地 又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産 及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第三百十三条 # 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。