第百九十二条から第百九十五条までの規定は、第三百十二条から前条までの規定による先取特権について準用する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第三百十九条 # 即時取得の規定の準用
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正