民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百十四条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

賃借権の譲渡 又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人 又は転借人の動産にも及ぶ。


譲渡人 又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。