民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百四十三条 # 質権の目的

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。