民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百四十五条 # 質権設定者による代理占有の禁止

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十五号

1項

質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない