民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百四十六条 # 質権の被担保債権の範囲

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用 及び債務の不履行 又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。


ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。