民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百四十四条 # 質権の設定

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。