民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百四条 # 物上代位

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失 又は損傷によって債務者が受けるべき金銭 その他の物に対しても、行使することができる。


ただし、先取特権者は、その払渡し 又は引渡しの前に差押えをしなければならない。

2項

債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。