民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百七十条 # 秘密証書遺言

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

一 号

遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。

二 号

遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。

三 号

遺言者が、公証人一人 及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨 並びにその筆者の氏名 及び住所を申述すること。

四 号

公証人が、その証書を提出した日付 及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者 及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

2項

第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。