秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
遺言者が、公証人一人 及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨 並びにその筆者の氏名 及び住所を申述すること。
公証人が、その証書を提出した日付 及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者 及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。