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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第九百三十三条
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相続債権者及び受遺者の換価手続への参加
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第九百三十三条
1項
相続債権者 及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売 又は鑑定に参加することができる。
この場合においては、
第二百六十条第二項
の規定を準用する。