民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百三十条 # 期限前の債務等の弁済

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。

2項

条件付きの債権 又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。