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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第九百九十一条
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受遺者による担保の請求
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第九百九十一条
1項
受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。
停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。