民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百九十一条 # 受遺者による担保の請求

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。


停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。