民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百二十二条 # 限定承認

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ 被相続人の債務 及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。