相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ 被相続人の債務 及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第九百二十二条 # 限定承認
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正