民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百二十八条 # 公告期間満了前の弁済の拒絶

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者 及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。