民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百二条の二 # 相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第九百条 及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。


ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。