民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百五十九条 # 残余財産の国庫への帰属

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。


この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。