民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百五十五条 # 相続財産法人の不成立

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。


ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。