相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第九百五十六条 # 相続財産の清算人の代理権の消滅
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。