相続財産の清算人は、相続債権者 又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第九百五十四条 # 相続財産の清算人の報告
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正