民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百五十条 # 相続人の債権者の請求による財産分離

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

相続人が限定承認をすることができる間 又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。

2項

及びの規定は、前項の場合について準用する。


ただしの公告 及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。